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【知らないと損!】それは医療費控除の対象です!

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医療費控除とは、年間の医療費が10万円を超えた場合、その分の税金の一部が戻ってくる制度です。この記事では、「どのような制度なのか?」、「どのような費用が対象になるのか?」という点を踏まえて、医療費控除の要件を解説します。

 

医療費控除とは

一言で言えば、控除とは税金を減らす仕組みのことです。我々が支払う税金は所得から控除を引いた課税所得に、所得に応じた税率をかけ算した金額。つまり、控除が大きいほど、最終的に支払う税金は減額します。控除には、配偶者控除や扶養控除、年末調整時に申請する生命保険などがあります。
医療費控除もそのひとつで、年間10万円を超えた医療費(保険金などで補てんされる金額分以外)は控除の対象になります。この年間の医療費とは、あなただけでなく、生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費の合計金額。つまり、家族の医療費を合算した額になります。
たとえば年間の医療費が合計15万円だった場合には、10万円を超えた5万円が控除の対象となり、所得税率を20%に仮定すると、所得税、住民税合わせて1万5000円税金を抑えることができます。なお、所得が200万円より少ない方は、所得の5%を超えた額が控除の対象となり、10万円未満でも対象になる場合があります。

医療費控除の適用を受ける要件

その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他親族のために医療費を支払った場合において「実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額」から10万円を差し引いた金額が控除の対象となります。対象の医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付が必要となります。

※医療費控除の適用を受けるにあたり、対象期間に通院された病院や薬局等の領収書が必要となります。「医療費控除の明細書」の記入に必要になるほか、税務署から求められた場合は提示又は提出が必要となります。こちらの領収書は捨てずに自宅に5年間保管が必要となります。

※医療保険者等から交付を受けた医療費通知書(医療費のお知らせ)の添付をすると明細書の記入を省略することが可能です。ただし通知書に記載の医療費は前年10月~当年9月までの場合が大半ですので残りの月は領収書が必要となります。

医療費控除の対象となる医療費の要件

医療費控除の対象となる医療費の要件は、医師または歯科医師による診療や治療、医薬品の購入費だけでなく、医師等による診療等を受けるための通院費や医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代、コルセットなどの医療用器具等の購入代など。
また、介護や福祉関連に要する費用、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術費、その他幅広い費用が控除の対象にされていますので詳細は国税庁のHPをご確認ください。
国税庁の情報には多数の項目がありますが、対象になるか否かの基本的な考え方としては、なにかの病気にかかっていて、それらの疾病を治療するための医療費であれば、控除の対象です。言い換えれば、たとえば健康診断や、健康増進のための医薬品、疲れを癒すマッサージなど、治療ではなく予防目的の位置づけである費用は対象にはなりません。
また、電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除き、タクシー代は控除の対象にならず、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金なども対象外です。
医療費控除を受けるためには、医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出する必要があります。しかし、控除に該当する領収書さえ手元にあれば、難しい作業ではありません。まずは国税庁のHPをご確認ください。

医療費控除の対象・対象外の具体例

こちらの表は医療費控除対象・対象外のあくまで具体例となります。お手元に該当しそうな領収書等がございましたら下記に国税庁のホームページへのリンクがございますので詳細をご確認ください。

控除対象 控除対象外
①医師または歯科医師による治療費 ①医師に対する謝礼金
②治療また療養に必要な医薬品購入代金 ②健康診断の費用
③病院、介護老人保健施設等へ収容されるための人的役務の提供の対価 ③ビタミン剤等の病気予防や健康増進のための医薬品購入代金
④あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等の施術代 ④疲れを癒す、体調を整える等治療に直接関係のない施術費用
⑤保健師、看護師等または特に依頼した人による療養上の世話の対価 ⑤家政婦さん等に病人の付添いを依頼した場合の所定料金以外の心付け、家族、親類縁者への付添い料の名目でのお金の支払い
⑥家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価 ⑥自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等
⑦助産師による分娩の介助の対価 ⑦電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除く、通院等のタクシー代金
⑧介護福祉士等による一定の喀痰吸引および経管栄養の対価  
⑨医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院時の部屋や食事の費用、医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの
⑩医師等による診療や治療を受けるために直接必要な義手等の購入費用
⑪身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや上記⑨・⑩の費用に相当するもの
⑫医師が発行した「おむつ使用証明書」で使用を認められたおむつ代
※おむつ代の医療費控除を受けることが2年目以降である場合、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等でも代用可能
⑬骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
⑭日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
⑮高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援による)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金


https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_1.htm

国税庁HP【医療費控除】

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