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【2020年分確定申告】マスク代やPCR検査費用は医療費控除の対象?

投稿日:2020年11月30日 更新日:

新型コロナウイルス流行後、ほぼ義務となったマスクの着用。
マスクが品薄時には価格も高騰し、使い捨てマスクを利用する家庭では出費がかさんだのでは。
ところでこのマスク代、医療費控除の対象となるのでしょうか?

年明け迎える確定申告に向けて、コロナ関連の費用を中心に医療費控除の対象については確認をしておきましょう。

医療費控除の基本

医療費控除の原則

医療費控除の対象となるものは
・医師等による診療や治療のために支払った費用
・治療や療養に必要な医薬品の購入費用
と規定されています。

病院や調剤薬局で支払った保険適用の医療費のほか、保険適用外の費用でも治療のためにかかった費用であれば医療費控除の対象となります。

具体的な例については国税庁HPにまとめられていますので、ご確認ください。

医療費控除の対象となる医療費
医療費控除の対象となる出産費用の具体例
医療費控除の対象となる入院費用の具体例
医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例

医療費控除の対象となる費用はあくまで治療のために必要な費用に限られているため、予防や美容目的のものは対象とはなりません。

新型コロナ関連の医療費等について

上記をふまえて新型コロナ関連の費用について確認してみましょう。

マスク購入費用

医療費控除の対象外です。
マスクは治療目的ではなく、感染予防のために着けるものなので、残念ながら医療費控除の対象とはなりません。

PCR検査費用

PCR検査については、対象となる場合とならない場合があります。

医療費控除の対象となる場合

新型コロナに感染している疑いがあり、医者の判断で受けた検査費用は医療費控除の対象となります。また自己判断で検査を受けた場合でも、検査結果が陽性であり治療を行った場合には医療費控除の対象となります。

医療費控除の対象とならない場合

感染していないことを確かめるために自己判断で受けたPCR検査費用は医療費控除の対象となりません。

オンライン診療関連の費用

オンライン診療を受けるためには、診療料のほかにシステム利用料や、薬が処方されればその購入費用や自宅までの医薬品の配送料もかかります。

これらのオンライン診療に係る費用も対象になるものならないものがあります。

対象になるもの

・オンライン診療料
・オンラインシステム利用料
・処方薬の購入費用

対象にならないもの

・処方薬の配送料

システム利用料は判断が迷うかもしれませんが、オンライン診療に直接必要な費用に該当するので医療費控除の対象となります。

医療費控除の金額

1年間に支払った医療費―10万円※=医療費控除金額(所得控除金額)
※10万円もしくは総所得金額×5%のうち低い金額
所得金額が200万円未満の場合は、医療費の合計が10万円を超えていなくても医療費控除を受けられる場合があります。

所得税率が20%(所得金額331万円~695万円)で医療費の支払いが30万円あった場合、所得税と10%の住民税合わせて、約6万円税金が低くなります。

医療費は本人分だけではなく、世帯全員分を合算することができます。さらに一緒に暮らしていなくても生活費を仕送りしている子や親の分の医療費も含めることができますので、該当する家族皆さんに確認してみてください。

医療費控除で迷ったら

今回は新型コロナ関連の費用を中心に医療費控除の対象になるものならないものを確認しました。新型コロナ流行以来、出費がかさんだマスク購入費用は、残念ながら医療費控除の対象外です。しかし年間の医療費を見返してみると10万円超えていることが少なくありません。

特に歯科に通院していた場合や、出産、入院があった年には医療費は高額になりがちです。高額になればなるほど所得税・住民税は低く抑えられますので、確定申告をして医療費控除制度をぜひ活用してみてください。

 

 

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