経営・税務のお役立ち豆知識

決算月でも間に合う!経費の増やし方

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黒字決算は素晴らしいことですよね。
しかし想像以上の利益の大きさに税負担が不安にもなります。もう期末ギリギリ、もっと計画的に経費を作っておけばよかった…
そんなふうに考える事業者さんも少なくないかもしれません。
今回は期末間近でもまだ間に合う、経費の作り方を4つご紹介いたします。

前払いする

月々の家賃等の支払いを1年分前払いすることで、その1年分の支払いを経費にすることができます。
例えば、2021年3月決算法人の事務所家賃が10万円で、今年度末から1年分家賃を前払いするとした場合。
2021年3月期に家賃として経費に入れられる金額は月々支払った家賃の合計120万円と前払いした家賃120万円との合計240万円になります。

注意ポイント

定質定量のサービスに係る費用に限る
前払いしたものがすべて経費になるわけではありません。サービスの質と量が変わらないもの、例えば家賃や保険料、リース料などに限られます。

×仕入や固定資産購入代金の前払い
×顧問報酬など

1年以内にサービスの提供を受ける分に限る

上記の例では翌事業年度の4月分~3月分の家賃を前払いし、1年以内にサービスの提供を受けるので経費に入れることができます。
例えば、翌事業年度の4月~4月分(13ヵ月分)支払った場合には、全額経費に入れられず資産計上することになります。
また一度前払いすることとした場合には、利益操作と捉えられてしまわないよう一定期間この支払方法を継続するのがよいです。

決算賞与

利益を従業員へ還元したい場合には決算賞与を支給することで経費を増やすことができます。
3月中に支払いが完了すれば経費にできるのはもちろんですが、支払いが末日までに間に合わなそうという場合でも要件を満たせば、その年の経費にすることが可能です。

要件

①賞与を支給する予定の従業員全員に支給額を通知すること
②事業年度の末日から1月以内に通知した金額を通知した全員に支給すること
③未払賞与として経理処理していること

上記の①~③の要件のすべてを満たすことで、未払の賞与でも経費に入れることができます。通知額と実際の支給額が違ったり、通知したが支払わなかった人がいるなどの場合には全額が経費として認められなくなりますので注意しましょう。

少額減価償却資産を取得する

青色申告をする中小企業者に該当する場合には、30万円未満の少額資産の取得費を資産計上せずに経費として処理することができます(1年あたりの合計300万円まで)。
もうすぐ買い替えしようかなと考えている資産、例えばパソコンやエアコンなどがあれば期末までに購入し、費用処理することで全額経費にすることができます。

倒産防止共済への加入

手元資金に余裕がある場合には、倒産防止共済への加入も効果的です。
倒産防止共済とは、取引先の倒産などの不測の事態の際に必要な事業資金を速やかに借り入れることができる共済制度です。
掛金は月額5,000円~20万円の間で設定することができ、この掛金は全額経費として処理することができます。
1年分前払いすることもできますので、3月決算法人が3月に1年分支払った場合には、最大で240万円の経費とすることができます。

注意ポイント

・加入手続きに必要な資料の準備等も踏まえ、余裕をもって手続きしましょう。
・納入期間が40ヵ月以上ないと元本割れする
・解約時の掛金の返金は収入になる

解約すれば今まで掛けてきた金額が返金されますが、収入として課税の対象となります。解約のタイミングには注意しましょう。

倒産防止共済について詳しくはこちらから

最後に

今回は決算月でも間に合う経費の作り方をご紹介しました。
活用できそうなものはありましたか?
ご紹介した内容は、もちろん税制上認められているものです。上手に取り入れることで、翌期の資金繰りも変わってきますので、利用できる制度がないか検討してみてはいかがでしょうか。

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